援助交際の法律を調査!援交は成人女性でも違反になるの?

援交 法律

援交の詳しい法律が知りたい!

どういうことしたらアウトなの?

援助交際を行ったことに関して逮捕される可能性がゼロとは言い切れません!

成人との出会いに関しては逮捕されることがほとんどないと言ってもいいですが、援交相手が18歳未満の児童の場合には逮捕される可能性が十分にあります。

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ここでは、どういう法律に基づいて逮捕されるのか、逮捕された後の流れなどについて法律的な観点で解説していきます。
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援助交際の法律上の定義をご紹介

援交 法律

援助交際とは男性が女性に対して金品を渡した対価として、性行為やそれに類する行為を行う男女間の交際のことを言います。

典型的なパターンは、男性が女性に対してセックスをしたことの対価としてお金を渡すということです。

援助交際と言っていますが、法律上で使用される言葉として売春と同じ意味。

SNSや出会い系サイトなどで気軽に相手を探すことができ、実際に援交を行うことができてしまいます。

しかし、後日にふとしたきっかけで逮捕されるということにもなりかねませんので、特に18歳未満の児童には気を付けるべきでしょう!

互いに成人(18歳以上)であれば問題なし

援交 成人 法律上OK

援助交際 法律」で検索すると、それにまつわる色々な法律が出てきますので、援交を容認しているわけでは無いことが分かります。

具体的には、

  • 売春防止法
  • 出会い系サイト規制法
  • 児童買春・児童ポルノ処罰法

などが該当する他、都道府県ごとの条例も存在します。

ただ、援助交際を行ったことによって捕まる例は、18歳未満の児童と行った例がほとんどで、まれに売春防止法により援交を斡旋している業者がいる程度。

そういう事情があって、お互いに18歳以上の成人の場合には法律により取り締まる手段が無いために、今のところは成人女性との援助交際により捕まるというのはほとんどありません。

他人から見た時に恋愛なのか援交なのかという区別がつきにくいことも理由としてあります。

援助交際が法的罰則を受ける罪状をご紹介

男性が援助交際を行うに当たり、法的罰則を受ける罪状が5種類あるということをご存知でしょうか?

場合によっては1つの罪だけでなく複数の罪に問われる可能性があるので、どういう罪に該当するのかについてご紹介していきます。

児童買春・児童ポルノ禁止法

児童買春・児童ポルノ禁止法

児童買春・児童ポルノ禁止法により、18歳未満の児童と援助交際をした場合には、児童買春罪に該当します。

児童買春罪に科せられると、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に該当します。

援助交際ということで金品を渡して、本番もしくはフェラなどの性行為に準ずる行為をすると完全にアウトです。

ただし、金品の授与が無かったり、18歳以上の場合は児童買春罪に該当しません。

児童ポルノ製造罪

児童ポルノ製造罪

18歳未満の児童と援助交際をして、その時にわいせつなデータ(画像・動画を含む)を撮影した時に児童ポルノ製造罪の可能性が出てきます。

わいせつなデータの事例は性行為もしくはそれに類する行為、児童の性的な部位の露出などです。

児童ポルノ製造罪は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科されます。

わいせつなデータを他人に提供したり、不特定多数の人が閲覧できる状態にしたりすると、更に重い懲罰が課せられます。

強制わいせつ罪・強制性交等罪

強制わいせつ罪・強制性交等罪

暴行や脅迫によってわいせつなことを行った場合には強制わいせつ罪、性行為やそれに類することを行った場合には強制性交等罪に問われる可能性があります。

13歳以上の女性の場合は共に暴行や脅迫という要件が必要になりますが、13歳未満の児童に関しては暴行や脅迫の有無にかかわらず成立することになりますので注意してください。

強制わいせつ罪は6か月以上10年以下の懲役刑で、強制性交等罪は5年以上の有期懲役刑で相当重い罪が課せられます。

出会い系サイト規制法違反

出会い系サイト規制法違反

実際に援助交際を行っていないにもかかわらず、18歳未満の児童と援助交際を行う旨を出会い系サイトや掲示板、SNSなどに記載しただけで、出会い系サイト規制法違反に問われる可能性があります。

実際に行っているのかは無関係に罪に問われる可能性があり、100万円以下の罰金の処罰になります。

ただし、利用者が逮捕される事例はとても少なく、どちらかというとサイト運営者に対する規制の意味合いが強いです。

淫行条例違反

淫行条例違反

18歳未満の児童に対して金品を渡さずとも性行為やそれに準ずる行為を行った場合には、都道府県の淫行条例違反により罪が課せられる可能性があります。

淫行条例に関しては具体的な内容が都道府県によって異なります。

住んでいる都道府県によって実際に罪に問われるのかどうかは分かりませんが、そういうリスクがあるということは覚えておいたほうがいいでしょう。

売春防止法は斡旋業者への規制

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援助交際という行為自体は売春防止法によって禁止されていますが、個人間の援交をこの法律にて取り締まっても罰則は一切ありません。

売春防止法で取り締まれるのは援助交際の斡旋業者に限られるのが現状です。

売春防止法の概要

売春防止法は売春を行っている女性を取り締まるのではなく、その女性に対して売春をさせている斡旋業者に対して規制するという目的があります。

売春を行っている行為そのものに関しては罰則規定がありませんが、

  • 売春の斡旋
  • 売春を行う場所の提供
  • 借金の返済のために売春を強要する

などについては罪に問われます。

売春をさせている斡旋業者に関しては逮捕される可能性があるということです。

売春防止法が適用されるには?

売春防止法により逮捕される事例は、あくまで斡旋業者などの組織売春によるものに限ります。

風俗の中でもソープランドのみ本番行為が認められていますが、それは売春防止法の適用になるのかというと実際に対象になることはありません。

援助交際のような形であっても、個人間の場合は売春かどうかは判断がつきませんから、簡単に取り締まることができません。

売春自体はいけないことですが、法における罰則がありませんので逮捕されることはないです。

援交相手が年齢を偽っていた場合はどうなるの?

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刑事法に関して言えば、年齢の適用条件が厳格に決められています。

18歳未満の女性と援助交際をしてしまうと罪に問われることがありますが、女性のほうが年齢を偽った場合にも同じように罪に問われるのかどうかが気になるところ!

18歳未満と知っていた場合

援交相手が18歳未満であることを知っていた場合には、間違いなく罪に問われます。

仮に18歳未満であることを知らなかった場合であっても、客観的な状況において18歳未満であることが想像できる場合には未必の故意と評価される可能性が高いです。

事前に身分証明書などで18歳未満であることを確認していたり、通っている学校の制服を着ていたりする場合など客観的な事実がある場合には、罪に問われます。

18歳未満と知らなかった場合

援交相手が18歳未満であることが一切わからなかったという場合には、児童買春罪が成立しませんので、罪に問われる可能性は無いと言ってもいいです。

100%確実に18歳未満であるのが分からなかった状況にある場合に限り、罪に問われないと思っておいても良いでしょう。

ただし、児童買春罪以外の青少年健全育成条例違反などに該当する可能性がゼロとは言えませんので、基本的に18歳未満の女性には近づかないことが大事です。

援助交際での逮捕の種類

援助交際での逮捕の種類

援助交際を行うことによって罪に問われる可能性があるということは以上で述べたとおりです。

罪に問われた時に実際に逮捕されるのかどうかという問題があります。

逮捕されるシチュエーションなどにより現行犯逮捕と通常逮捕に分かれてきます。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは罪を犯している最中、もしくはその直後に身柄を拘束される逮捕のことを言います。

この場合は犯人を間違えるということがまずありませんから、逮捕状が必要なくすぐさま身柄を拘束することができるということです。

援交において現行犯逮捕の事例はそれほど多くなく、成人男性と明らかに18歳未満だと分かる女性がラブホテルから出てきたのを警察官に発見された場合ぐらいです。

警察官がその場で怪しいと思った時に現行犯逮捕の可能性があります。

通常逮捕

通常逮捕とは逮捕状を持って身柄を拘束される逮捕のことを言います。

現行犯逮捕は逮捕状が不要ですが、通常逮捕の場合は逮捕状が必要になる点で異なります。

逮捕状が必要になるために罪を犯した直後ではなく、援助交際が行われた客観的な証拠が揃ったタイミングで逮捕されることになるでしょう。

援助交際の場合は通常逮捕の事例のほうが圧倒的ですので、そういう行為をしたのであれば後日逮捕される可能性が出てきます。

援助交際で逮捕された後の流れ

援助交際で逮捕された後の流れ

もしかするとある日警察が自宅に来て逮捕状を持ってやってくるということが起きる可能性があります。

逮捕されれば身柄が拘束されることになり、勾留や取り調べを経た後で起訴されるかどうかが決まり、起訴されたら刑事裁判を受けることになるはずです。

勾留

逮捕されたら警察官が指紋を取ったり取り調べを行ったりして、逮捕より48時間以内に検察官に送致するのか、釈放するのかを決めます。

さらなる取り調べが必要になるという場合には検察官に送致されて、24時間以内に勾留されることになるはずです。

勾留された場合には留置場で原則10日間身柄が拘束されたうえで取り調べを受けることになりますが、10日間で捜査が完了しない場合にはさらに10日間延長することが可能になります。

取り調べ

勾留が決定したらいよいよ取り調べに入っていきます。

取り調べはいろいろと質問されてそれに回答するという感じで進められ、刑事ドラマで見るような感じで展開されます。

罪を全面的に認めているのであれば、それほど厳しいものになることはありません。

しかし、否認する場合には相当厳しい取り調べが行われたりしますので、弁護士の存在無しには取り調べに耐えることができない可能性があります。

起訴と判決

勾留や取り調べを経て検察官は起訴するのか不起訴にするのかを決める必要があります。

不起訴になった場合には身柄が解放されて、前科がつくことにはなりません。

起訴された場合には、略式起訴になる場合と公判請求される場合の2種類がありますが、共に前科がつくことには変わらないです。

略式起訴の場合は裁判に至らずに罰金を払えば身柄が解放されます。

公判請求された場合は刑事裁判に臨むことになり、その判決内容により罪が確定します。

個人間の援交では絶対に18歳未満を避ける

出会い系サイトやSNSなどを用いることにより援助交際を行うハードルは圧倒的に低くなっています。

行うためのハードルは低くなりましたが、援助交際が法律違反の可能性があるということを知っている人は少ないです。

どういう相手と行うのかによって逮捕される可能性があります。

ただ、相手が18歳以上の女性であれば、たとえ援助交際をしたとしても逮捕されるということはまずありません。

しかし、18歳未満の児童と援助交際を行った場合には、児童買春罪に当たる可能性が高いですし、それに該当しなかったとしても淫行条例違反に該当する可能性があります。

援助交際を行う時には女性の年齢をしっかりと確認をした方が安全で、絶対に18歳未満の児童は避けるようにしましょう。

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